矯正歯科について

保険適用について

矯正歯科について 矯正治療では、一部の症状は健康保険が適用できません。
自由診療となり、検査料や診断料、治療費は、歯科医院や症状によって全額が自己負担となります。
外科手術が必要な顎変形症の矯正治療や先天性異常などの厚生労働省が定めた特定の症状は、健康保険が適用されます。
健康保険が適用される症状などを紹介します。
保険が適用される症状は先天性以上の内23の疾患と顎変形症のみです。
該当する場合、指定自立支援医療機関で保険診療が可能です。
指定自立支援医療機関とは、厚生育成医療を行うために必要な設備および体制をしており、セファログラムを所有しています。
それぞれの医療の種類の専門科目について、適切な医療機関における研究従事年数が5年以上となっています。
また、研究態様と口蓋裂の歯科矯正の臨床内容と関連が認められています。
そして、診療科目として矯正歯科をあげています。
日本矯正歯科学会や日本口蓋裂学会に加入しています。
このような機関では、健康保険が適用となったとき、患者本人または世帯の所得状況に応じて、患者の月額あたりの自己負担額の上限が決められる制度になっています。
自己負担の上限や制度の詳細は、各自治体の保健所で確認できます。
先天性以上の疾患には、唇顎口蓋裂やゴールデンハー症候群、トリチャーコリンズ症候群、ベックウィズ・ヴィードマン症候群などがあります。
顎変形症は、顎の骨の形や大きさが原因で、噛み合わせに問題があったり、顔の形に顎の変形が目立っていたりする症状のことをいいます。
この治療を保険診療で行うには、顎離断などの顎の骨を削る手術が必要です。
外科手術前後の歯並びと咬み合せを調整する矯正治療を保険適用させるには、顎口腔機能診断施設の指定がある医療機関で受診しなければいけません。
この基準要件は3つあります。
まずは、指定自立支援医療機関であることです。
障害者自立支援法施行規則に係わる医療について、障害者自立支援法に規定する知事の指定を受けた医療機関である必要があります。
次に指定された検査機器と人員配置がされていることです。
検査機器とは下顎運動検査、歯科矯正セファログラム、咀嚼筋筋電図検査が行える機器を所有していることです。
人員配置は、専任の常勤歯科医師と専従する乗務看護師または歯科衛生士がそれぞれ1名以上勤務していることです。
最後に、外科手術を担当する医療機関と矯正治療を担当する医療機関との連携がされていることです。

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